会長の野口邦雄は、昭和52年から行政書士として起業支援・建設業許可申請等を中心に経験を積み重ね、平成18年に税理士法人ガイアを設立しました。
グループ経営による強固なトータルサポート体制を整えております。
税理士法人ガイアの概要
事務所名 | 税理士法人ガイア |
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代表者名 | 野口省吾 |
所在地 | 〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-48-4 |
アクセス | 都電荒川線「滝野川1丁目」電停より徒歩1分 JR京浜東北線 「王子」駅「飛鳥山公園」出口より徒歩12分 東京メトロ南北線「西ヶ原」駅「A2」出口より徒歩10分 |
受付時間 | 9:30~18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |
アクセス地図
税理士法人ガイアのよくある質問
A:相続財産を、相続人の間でどのように分けたらいいの?いつまでに分けなければならないの?
Q:相続財産を分けることを遺産分割といいます。遺産分割は、相続人全員の話合いで行うのが原則で、全員の合意が得られるのなら、どの様な内容でも問題ありません。子供同士で相続分に差をつけたり、一部の相続人が何ももらわないように決めても問題ありません。
遺産分割の期限はありません。ただし、相続税の申告には期限があり、相続開始を知った日の翌日から10か月を経過する日までに申告する必要があります。万一、この日までに分割協議ができてない場合は、仮に民法所定の相続分等に従って相続税を支払うことになります。
A:遺産分割について、相続人間で話がつかないときは、どうしたら良いいの?
Q:相続人間の話し合いで遺産分割ができない場合は、相続人の誰かが他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。申立てを行う家庭裁判所は、いずれかの相手方所在地の家庭裁判所、または相続人全員の合意で決めた家庭裁判所になります。調停というのは、裁判所の調停委員が取り持って話し合いを進める手続きです。通常月に1回程度の割合で調停期日が開かれます。各相続人は、各別に調停委員に自分の考えを言うことができ、調停委員は全員の言い分を聞きながらその調整をしてくれます。調停でも話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判に移行します。審判というのは、家庭裁判所の裁判官が一切の事情をもとに遺産分割の方法を決めるものです。審判の際の遺産分割の基準となるのが、法定相続分です。審判の際の遺産分割の基準が法定相続分であることから、前段階の遺産分割調停や、相続人間の遺産分割協議においても、法定相続分は協議をまとめるための一つの基準となります。家庭裁判所の審判の結果に不服がある相続人は、高等裁判所に即時抗告して更に争うことができます。
A:相続人の中に音信不通で行方不明の者がいるのですが、その相続人ぬきで遺産分割協議を行うことはできないの?
Q:遺産分割協議は、相続人全員の合意であることが必要なので、相続人の中に行方不明者がいる場合は、その相続人の参加が望めないので、行方不明者の代わりとなる、不在者財産管理人を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらうことにより、協議を成立させることができます。不在者財産管理人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらいます。不在者財産管理人には財産の処分の権限がありませんので、遺産分割協議に参加するには、権限外行為許可を得る必要があります。
A:数年前に行った遺産分割協議を再度やり直したいのですが、遺産分割協議のやり直しはできるの?
Q:一度、遺産分割協議が成立しても、共同相続人全員の合意のうえ解除をし、再度、遺産分割協議を行うことは認められています。ただし、これは民法上の話であって、税務上は簡単にはいきません。再度の遺産分割協議では、譲渡や交換と判断される恐れがありますので注意が必要です。
A:相続人の一人に全財産を相続させる内容の遺言があるのですが、その他の相続人は全く遺産を得ることはできないの?
Q:このような場合でも、法律上取得を保障されている一定の割合があり、これを遺留分といいます。この遺留分については請求することができます。ただし、遺留分が認められるのは、親、配偶者、子となり、兄弟姉妹には認められません。
A:父は、生前、父の所有する別荘を私に相続させるという内容の公正証書遺言を作成していました。その後、父が亡くなったので、父の遺言通り、当該不動産を相続しようとしたところ、その不動産の名義は父のものではなくなっていました。父が第三者に売却していたようです。父の作成した遺言書の効力はどうなるの?
Q:あなたのお父さんは、遺言書を作成した後でも、自由に自分の財産の処分ができます。仮に、今日、あなたに別荘を相続させるという遺言書を作成しても、いつでも第三者に売却可能なのです。
遺言者が、死亡するまでの間に遺言書の内容と抵触することをした場合、その部分については、遺言が取り消されたことになります。
つまり、相続の開始時点において、遺言書に書かれた財産が相続財産として存在しなければ、遺言の効力はありません。
A:今年になって、夫が亡くなってしまいました。私には高校生の息子がいます。現在居住している不動産についての遺産分割協議をしたいと思っているのですが、未成年者である息子は協議に参加する資格はあるの?
Q:被相続人に子供がいる場合、相続人は、配偶者と子供になります。法定相続分はそれぞれ2分の1であり、法定相続分通りに相続登記するのであれば、遺産分割協議をする必要はありません。あなたの場合は、法定相続とは異なる相続登記をするようですね。その場合は、遺産分割協議書が登記に必要な書類となります。そして、未成年者は遺産分割協議に参加する資格はありません。代理人に参加してもらう必要があります。
今回の場合は、あなたも協議に参加するため、あなたが息子さんの代理人になることは利益相反行為となり、認められません。未成年者である息子さんについて、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人選任の申立ては、家庭裁判所に対して行います。選任後、その代理人に協議書へ署名捺印してもらいます。
一連の手続が大変だと思われる方は、最寄の司法書士にお問い合わせください。
A:亡くなった父の自筆の遺言書を発見したのですが,どうすればいいの?
Q:家庭裁判所で遺言書を開封し,遺言書の検認を行う必要があります。自分で開封せずに,速やかに遺言書の検認の申立てをしてください。
A:亡父の遺品を整理していたら、遺言書が出てきました。
どうしたらいいの?
Q:遺言書が法律的効力を持つには、法律の定めた方式に従ったものでなければなりません。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の方式があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求しなければなりません。弁護士に手続の代理を頼んでもよいのですが、さほど難しくない手続ですので家庭裁判所の受付に相談すればご自分でも十分できる手続きです。法律の定める方式に従った遺言書は、これにより利益を受けるものが希望するときには、これに従わなければならないのが原則(これに対する例外が問5の遺留分減殺請求です。)です。但し、遺言で利益を受ける者が希望しないときは、話合いで別の分割方法を決めることもできます。
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